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京都・向日市で、相続に注力するリーベ法律事務所。遺言書作成から相続手続・税申告までワンストップでサポート

こんなお悩みありませんか?

  • 家や土地・預金などの分け方を相談したい
  • 遺言書を作りたいが形式が不安
  • 相続手続・税申告を丸ごと任せたい

弁護士と税理士が協力し、煩雑な手続きをワンストップで代行します。

公正証書遺言を中心に、ご家族構成に合わせた最適プランご提案

ご自身のご希望どおりに、そしてご家族のために残す遺言書。

「財産を残される方のご希望を尊重するため」そして残されたご家族でトラブルにならない、後の負担を少しでも軽減するためにも、専門家を交えた遺言書の作成をお薦めいたします。

遺言書作成こちら

遺言者さまのご意思に沿った遺言執行。煩雑な相続手続き迅速に行います。

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遺言執行者として、財産の名義変更や遺贈実行を確実にサポート。遺言者さまのご意思に沿った遺言執行を行います。

遺言執行

戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金解約をワンストップで煩雑な相続手続を迅速に行います。

相続手続き

遺言者さまが亡くなった後にご遺言の意思に沿った執行を行うことが最も大切だと私たちは考えます。そして残されたご家族の方が後の手続に戸惑うことのないよう、相続人調査や財産調査・相続税に関することから、相続登記など多岐にわたる煩雑な手続きを迅速に行っていきます。

Liebe Law Column

【2026年最新】認知症の配偶者がいると相続がストップ?遺言書で家族を守る税務×法務の解決法

1. はじめに「もし自分が先に亡くなったら、認知症ぎみの妻(夫)や、手続きをする子どもたちはどうなるのだろう……」 長年連れ添ったパートナーの健康状態に不安が見え始めたとき、将来の相続についてこのようなお悩みを抱える方は少なくありません。実は、「うちは財産も少ないし、家族の仲も良いから遺言書なんて必要ない」とお考えのご家庭ほど、配偶者が認知症になった際の相続で手続きが完全にストップし、残されたご家族が大きな負担を抱えてしまうケースが後を絶ちません。本記事では、認知症と相続にまつわる落とし穴と、ご家族の負担と財産を守るための「遺言書の重要性」、そして専門家による正しい備え方についてわかりやすく解説します。2. 認知症の配偶者と相続の基礎知識パートナーの判断能力が低下している状態で相続が発生すると、具体的にどのような問題が起きるのでしょうか。結論から整理しておきましょう。Q1. 認知症の配偶者は、遺産分割の話し合い(協議)に参加できますか?結論:参加できません。遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」は、法律上の重要な契約行為です。認知症の進行により「意思能力(判断能力)」が失われている状態で行った協議は、法律上無効となります。Q2. 遺産分割協議ができないと、どのような困りごとが起きますか?亡くなった方の銀行口座の凍結が解除できず、生活費が引き出せなくなります。自宅(不動産)の名義変更ができず、将来施設に入るための売却なども不可能になります。Q3. どうすれば相続手続きを進めることができますか?遺言書がない場合:家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります(詳細は後述します)。遺言書がある場合:遺産分割協議をスキップできるため、成年後見人を立てることなく、そのままスムーズに相続手続き(名義変更や預金解約)を進めることが可能です。3. 「成年後見制度」を利用する際の落とし穴・注意点遺言書を残しておかなかった場合、認知症の配偶者に代わって話し合いに参加する「成年後見人」を立てなければなりません。一見安心な制度に思えますが、ご家族にとっては以下のような重い負担や制限が生じるリスクがあります。専門家への報酬が一生涯続く 後見人には、親族ではなく弁護士や司法書士などの第三者(専門家)が選ばれるケースが多数です。一度選任されると、配偶者が亡くなるまで毎月数万円の報酬を財産から支払い続ける必要があります。柔軟な分け方や、節税対策ができなくなる 成年後見人の最大の任務は「認知症である本人の財産を減らさないこと」です。そのため、「子どもたちに多めに財産を譲る」「将来の税金を安くするための分割案にする」といった、家族全体にとって有益で柔軟な対応が認められなくなります。つまり、「元気なうちに遺言書を書いておくこと」こそが、残される配偶者と子どもたちをこれらの負担から救う最大の愛情なのです。4. 谷税理士法人・リーベ法律事務所が選ばれる理由では、いざ遺言書を書こうと思ったとき、誰に相談すればよいのでしょうか。 「とりあえず市販のキットで書いておこう」「配偶者に全部譲るとだけ書いておけばいい」という自己判断は危険です。なぜなら、配偶者が亡くなったあとの「二次相続(子どもたちへの相続)」で、多額の相続税が発生して後悔するケースが非常に多いからです。京都・向日市エリアで皆様をサポートする当事務所は、谷税理士法人(税金・申告)とリーベ法律事務所(法的トラブル予防・手続き)による「税務×法務のワンストップ対応」が最大の強みです。二次相続まで見据えた「節税シミュレーション」(税務) 谷税理士法人が、今回の相続だけでなく、将来配偶者が亡くなった時の相続税まで計算し、「ご家族全体で最も手元に財産が残る分け方」をご提案します。争いと後見リスクを完璧に防ぐ「遺言書の作成」(法務) 税務シミュレーションをベースに、リーベ法律事務所の弁護士が、確実な遺言書(公正証書遺言など)の作成をサポートします。ご状況によっては、遺言だけでなく「家族信託」など、より安心な認知症対策をご提案することも可能です。別々の専門家を探す手間なく、一つの窓口で「手続きの安心」と「税金の安心」を同時に手に入れていただけます。5. まとめ・お問い合わせ本記事のまとめです。認知症の相続人がいると遺産分割協議が無効になり、手続きがストップします。成年後見制度の利用には、毎月の費用負担や柔軟な遺産分割ができないというデメリットがあります。事前に「遺言書」を作成しておくことで、これらのリスクを完全に回避し、スムーズに手続きを進めることができます。将来のご不安は、元気で判断能力がしっかりしている「今」しか解決できません。「うちの場合はどう準備しておくのがベストだろう?」と少しでも気になられたら、一人で悩まずにぜひ専門家にご相談ください。谷税理士法人・リーベ法律事務所では、税務と法務の両面からあなたとご家族の未来を温かくお守りいたします。まずは無料相談へ: あなたのご家族構成やご資産状況に合わせた最適な「認知症×相続対策」をアドバイスいたします。どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください(お問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております)。YouTubeチャンネル: 「谷税理士法人のタックスアワー」でも、知って得する遺言や相続の役立つ情報をわかりやすく配信中です!ぜひご覧ください。

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【2026年最新】認知症の配偶者がいると相続がストップ?遺言書で家族を守る税務×法務の解決法

公正証書遺言が安心な理由と作成の流れ・費用をやさしく解説【乙訓地域】

はじめに 「遺言は作りたいけれど、間違いのない形にしたい」——そんな方に最適なのが公正証書遺言です。公証人が関与し、原本は公証役場で保管。方式不備による無効リスクを抑え、家庭裁判所の検認が不要のため、残されたご家族の負担も軽くなります。 当事務所(京都府向日市)では、向日市・長岡京市・大山崎町(乙訓地域)を中心に、公正証書遺言の作成を初回60分無料でご相談いただけます。 公正証書遺言とは?(特徴の早わかり) 公証人が作成・関与:法律の専門家が方式・内容の整合を確認 原本は公証役場で保管:紛失・改ざんのおそれを低減 検認が不要:相続開始後の手続がスムーズ 出張作成にも対応:病院・施設等への出張可(要件・費用あり) 証人2名が必要:要件を満たす証人を手配(当事務所でも手配可) なぜ“安心”なのか——5つの理由 方式ミスを防げる  自筆遺言で起こりがちな日付・押印・加除訂正の不備を、公証人のチェックで予防。 原本保管で紛失・改ざんに強い  原本は公証役場保管、正本・謄本で内容確認ができます。 検認不要で実行が早い  家庭裁判所の検認(開封・確認の手続)が不要。相続手続へ直行しやすい。 意思能力の確認がされやすい  作成時に本人確認・意思確認が行われ、後日の争い予防に寄与。 将来の手直しも設計しやすい  財産や家族状況の変化に合わせ、必要に応じて再作成等の運用が可能。 作成の流れ(当事務所の標準プロセス) Step1|初回相談(無料) ご意向・家族関係・財産の概略をヒアリング。最適な方式(自筆+保管制度/公正証書)を比較提案します。 Step2|資料準備 不動産(登記事項・固定資産評価)、預貯金・証券残高、保険、戸籍関係等を整理。必要書類は事前にリスト化してお渡しします。 Step3|文案作成・リーガルチェック 相続分・遺贈・付言事項、予備的遺言(受遺者が先に死亡した場合等)まで設計。争い予防のための文言調整を丁寧に行います。 Step4|公証人との事前打合せ 当事務所が窓口となり、公証人へ文案送付→修正。必要に応じて証人の手配も当方で行います。 Step5|公証役場での作成(当日) 読み上げ確認→署名押印→正本・謄本の受領。原本は公証役場に保管されます。 Step6|完成後の運用サポート 正本・謄本の保管方法、家族への周知、遺言執行者の指定有無までガイド。 関連:[遺言書の作成]/[お問い合わせ] 必要書類チェックリスト(状況により増減) 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) 実印(または印章) 不動産:登記事項証明書・固定資産評価証明書 金融資産:通帳写し・証券残高等 保険:保険証券写し 家族関係:相続関係図、戸籍 証人の本人確認書類(当事務所で手配時は不要) ※公証役場の運用により追加書類が必要な場合があります。個別にご案内します。 費用について 弁護士費用(当事務所) 公正証書遺言の作成サポート:165,000円(税込)  (文案作成、公証人調整、当日立会いを含む) 公証人費用(別途・目安) 財産額・内容に応じた法定手数料+正本・謄本作成費、証人日当、出張費・書類取得の実費など 初回相談後、概算見積を事前にお示しします お支払い 原則:ご契約時に着手金、完成時に残額(ご事情に応じて柔軟に対応) 関連:[遺言書の作成]/[お問い合わせ] よくある質問(FAQ) Q1. 証人は誰でもよいですか? A. 未成年者や相続人・受遺者、その配偶者・直系血族など利害関係者は証人になれません。当事務所で証人手配が可能です。 Q2. 病院・施設でも作成できますか? A. 可能です(出張費等が別途)。意思能力の確認のため、診断書等が求められることがあります。 Q3. 内容を家族に知られたくないのですが? A. 原本は公証役場保管で秘匿性は高いです。共有範囲・タイミングは個別に設計します。 Q4. すでに自筆遺言があるのですが? A. 内容が現状に合っているかを確認し、必要に応じて公正証書に作り直しを提案します(自筆遺言は法務局保管制度の活用も可)。 自筆遺言+保管制度と公正証書の使い分け 自筆+保管制度:コストを抑えつつ、検認不要・原本保管のメリット。財産目録はPC作成可。 公正証書:方式ミス防止、意思確認、検認不要、出張対応など紛争抑止力が高い。不動産・高額資産・相続人が多いケースに向きます。 乙訓地域でのサポート体制 税理士・司法書士・不動産会社と連携し、作成後の名義変更・税務まで一気通貫 高齢の方にも読みやすい資料・チェックリストをお渡しします まずは無料相談をご利用ください 初回60分無料[お問い合わせ] 免責・ご留意点 本記事は一般的な解説です。運用・必要書類・費用は個別事情や制度改正、公証役場の運用により変動します。最新の情報は個別にご案内いたします。 この記事の執筆者・監修 弁護士 谷 憲和 京都弁護士会/登録番号:39554 所属:リーベ法律事務所(京都府向日市) 取扱分野:相続・遺言/遺言執行/相続手続 公開日 2025年9月25日 最終更新日 2025年9月25日

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