遺言書の作成
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遺言書は“想い”を確実に遺す最後のメッセージ。
子ども同士の争いを防ぎ、事業承継を円滑に。
遺言書の主なタイプ
種類/作成者/費用/メリット/注意点/検認の要否をわかりやすく、簡単にまとめました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成者 | ご本人 | 公証人+証人2名 |
費用 | 0円 | 公証人手数料 |
メリット | 手軽・秘密保持 | 無効リスク低い、原本を公証役場が保管 |
注意点 | 形式不備で無効リスク、2020年以降は財産目録をPC作成可、遺言書保管制度あり | 証人が必要、公証人の費用発生 |
検認の要否 | 保管制度を利用しないと検認が必要 | 検認が不要 |

遺言書作成の流れ(公正証書の場合)
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01.ご相談(60分)
財産の内容や相続関係など、ご事情やご希望を丁寧に、しっかりお伺いいたします。
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02.資料収集(2~4週間)
戸籍謄本や財産に関する資料などを集めます。
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03.案文作成
遺言書の案文を作成し、ご確認いただきます。
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04.内容確定・公証人との日程調整
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05.遺言書完成
※自筆証書の場合には、案文作成後、自筆でご作成いただいたものの内容を確認させていただきます。
料金例(税込み・目安)
※案件の複雑さにより変動します。正式見積もりは面談後に提示します。
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自筆証書遺言サポート
165,000円~ + 法務局保管料(任意)
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公正証書遺言フルサポート
165,000円~ + 公証人手数料
両プランとも(戸籍収集・相続関係説明図作成・財産目録作成・案文作成・案文修正・法務局への保管・公証人との日程調整)を含むため、実費を除いて同一価格となっております。
遺言書の作成で、よくあるご質問
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Q01.自筆証書遺言でも法務局の保管制度を使えば検認は不要ですか?
A)
はい、保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。
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Q02.証人を依頼できる親族はいますか?
A)
利害関係のない親族であれば可能ですが、公正証書遺言では相続人・受遺者・配偶者等は証人になれません。
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Q03.費用は総額でいくらぐらいですか?
A)
公正証書遺言を作成する場合、弁護士費用の165,000円~に加え、公証人の手数料(財産が300万円の場合、約2.3万円)が必要となります。
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その他、相続に関してよく寄せられるご質問をこちらにまとめましたので、詳細はこちらをご覧ください。