遺言の執行
- 相続専門サイト[リーベ法律事務所]トップページ
- 遺言の執行
遺言の内容を確実に実現するため、遺言執行はプロにお任せください。
民法改正で遺言執行者の権限が強化(民法1012条・1015条)。相続財産の名義変更から配分まで弁護士がワンストップで対応します。
リーベ法律事務所では、故人のご意思に沿った遺言を着実・迅速に執行していきます。また、相続人同士の無用なトラブルを防いでいきます。

遺言執行の流れ
-
01.ご相談(60分)
遺言内容・財産状況をヒアリングを行います。
-
02.就任通知(2~4週間)
相続人に通知し、財産目録を作成いたします。
-
03.名義変更・分配手続(1~3ヶ月)
登記手続・預金解約・名義変更を迅速に行います。
-
04.完了報告
料金例(税込み・目安)
相続財産額が・・・
- 300万円以下の場合・・・最低報酬330,000円
- 300万円を超え、3,000万円以下の場合 264,000円+相続財額の2.2%
- 3,000万円を超え、3億円以下の場合 594,000円+相続財産額の1.1%
- 3億円を超える場合 224万4,000円+相続財産額の0.55%
遺言執行で、よくあるご質問
-
Q01.遺言執行者の報酬は誰が負担しますか?
A)
通常は相続財産から控除されます。相続人が遺言執行者に就任した場合には、無報酬~30万円程度で定める例もあります。
-
Q02.報酬の具体例を教えてください。
A)
遺産総額1,000万円なら、264,000+1,000万×2.2%=484,000円となります。
-
Q03.遺言執行者の就任を拒否することはできますか?
A)
はい。相続人に対して就任を拒否する旨の通知を送り、就任を拒否することができます。
-
その他、相続に関してよく寄せられるご質問をこちらにまとめましたので、詳細はこちらをご覧ください。